海外に赴任や移住した場合の車の買取や手続きはどうなりますか? 署名証明 サイン証明の話し


海外に転勤した時に、日本の住所ではなくなりました。出国前に手続きすれば良かったのですが、車を処分したいのですが、どうしたらいいですか? ハッピーカーズ 小金井・小平店では、外国で活躍されているお客様が多いため、こういったケースもお見受けするのでまとめました。

サイン証明書(署名証明)とは、在外国の日本人が日本にある「車の名義変更や売却」などの諸手続きをする際、印鑑証明書の代わりに必要となる書類です。

普通自動車については名義を変更する際、「印鑑証明書が」必ず必要となりますが、移住すると、住民票がなくなるので、除籍された後は印鑑証明書が取得できないのです。このサイン証明書(署名証明とも言われる)を用いて、名義を変更やナンバー返却などの手続きの委任を行います。

印鑑証明書を含む公的書類の有効期限は発効日より3ヵ月となります。
従って印鑑証明書を用いての名義変更が行えず出国間際まで車を使いたい、という時にはサイン証明書が必要になってきます。

ギリギリまで車を使いたいなら? 出国前ならば名義変更で残る方へ変更しておくのが吉です。

サイン証明を使えば、日本に残った家族がギリギリまで車を使う事ができます。

所有者の公的書類の有効期限を気にする事なく、出国直前まで車を使う事ができます。


サイン証明の取得方法とは?

1.現地の領事館にいく

[必要書類]

①パスポート
②委任状 こちらよりよりダウンロードできます


③譲渡証明書 こちらよりよりダウンロードできます

④現住所を証明する書類
※国によっては現住所が確認できる書類が異なります。
領事館へ向かう前に必ず必要書類や窓口が空いている時間を確認して下さい。
※大使館・領事館(在外公館)の所在地一覧はこちら(外務省HP)
※発行手数料がかかります。

2.領事館で、日本に残した車を売却するのに使いたいと理由を説明する

※サイン証明書には「形式1」「形式2」がありますが、車の売却には「形式1」を用います。
お間違いのないよう忘れずにお伝えください。

※申請書に必要事項の記載が必要な国もあります。
申請書は現地にてご取得できます。

3.領事館 係員の前で、署名する

※係官の面前で署名・及び捺印をする事が重要です。
(本人の署名として証明するので“サイン証明書“と呼ばれます。)
※氏名・現地住所・拇印以外は何も記入しないでください。

取得ができましたら、確認後に日本へお送りください。

サイン証明書は、国内で取得できる印鑑証明書等とは異なり、サイン証明書と委任状、サイン証明書と 譲渡証明書がそれぞれを糊付けされ、割印が押されています。
(中にはサイン証明書、委任状、譲渡証明書の3枚が一緒に糊付けされ、割印が押されているケースもあります。)

単純に、サイン証明書が独立して割り印などなしにされる国もあります。

車売却時の必要書類は車の内容により細かく異なる場合があります。
「領事館まで足を運んだのに、間違った書類を取得してしまった。」とならないよう、 一度日本へ送付前に確認すると良いです。
管轄の陸運局近くの代書屋さんに相談すると良いと思います。

ハッピーカーズ 小金井・小平店当店では、揃った書類を送る前に確認させて頂き、陸運局と代書屋さんへお伺いを立ててから、郵送してもらうようにしています。

その他必要書類として、住民票の除票が必要となります。

まとめ。 印鑑証明書の取れない場合で、売買に必要な書類

  1. 車検証と自動車検査証登録事項
  2. 自賠責保険証
  3. リサイクル券
  4. 委任状 (サイン入り)
  5. 譲渡証明書 (サイン入り)
  6. サイン証明書
  7. パスポートサイン欄のコピー
  8. 住民票の除票 原本
  9. 現地の住所のわかる書類